【社労士監修】裁量労働制とフレックスタイム制の違いは?しっかり理解して最適な運用を!

この記事では、現代の労働環境において比較的新たな働き方の選択肢として注目されている裁量労働制とフレックスタイム制の違いについて解説し、それぞれの制度の利点と適用条件を解説します。これにより、企業が従業員に適した労働体系を導入し、業務の効率化と従業員の満足度向上を図ることができます。

この記事の監修者

特定社会保険労務士 下村 圭祐

社労士法人シモムラパートナーズ代表

社会保険労務士法人シモムラパートナーズでは、企業の個別のニーズに応じた就業規則の作成支援を行っています。労働時間制度の導入や改善をご検討の際は、ぜひ私たちの専門知識と経験をご活用ください。最適な労働環境の構築をサポートし、企業の成長と従業員の満足度向上を共に目指しましょう。

裁量労働制やフレックスタイム制度のご相談なら弊社へお任せください!

裁量労働制とフレックスタイム制について

まず裁量労働制には専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制があります。そして新しい働き方として一番採用されているフレックスタイム制度があります。どれも従業員にとって働きやすい制度です

1.専門業務型裁量労働制について

専門業務型裁量労働制の最大の特徴は「業種が限られている」「業務の具体的指示がない」点です。
また、その業務に従事する者のみで、その業務の補助的業務をする方は対象外です。
【専門業務型裁量労働制の対象業務】

(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2) 情報処理システムの分析又は設計の業務
(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法の制作のための取材若しくは編集の業務
(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6) コピーライターの業務
(7) システムコンサルタントの業務
(8) インテリアコーディネーターの業務
(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10) いわゆる証券アナリストの業務
(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(12) 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務
(18) 税理士の業務
(19) 中小企業診断士の業務

2.企画業務型裁量労働制について

企画業務型裁量労働制はいわゆるホワイトカラーの従業員の中で、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析に従事する者”のみ”で、専門業務型裁量労働制と同じでその業務の補助的業務をする方は対象外です。また「業務の具体的指示がない」ことも要件となります。

参考URL:「企画業務型裁量労働制」の最適な運営のために

3.フレックスタイム制度について

フレックスタイム制度は近年注目されている従業員にとって働きやすく、企業も導入がしやすい制度です。従業員が自ら出勤時刻と退勤時刻を決め、個人の仕事量やライフワークバランスなどにより調整が可能です。これにより無駄な残業などの軽減効果等が期待されます。

参考URL:フレックスタイム制度の適正な導入のために 厚生労働省

必ず注意しなければならない事

1.裁量労働制でも時間管理(打刻)が必要

裁量労働制をしていても時間の管理が必要です。理由は以下になります。
・「深夜労働」と「休日労働」の割増賃金を支払う必要がある
・労働安全衛生法により「労働者の健康・福祉を確保するための措置」が定められている

参考URL:厚生労働省 裁量労働制の概要
参考URL:厚生労働省 労働者と健康確保と健康保持増進のために

裁量労働制が否認される例

導入するならフレックスタイム制度がおすすめ

まとめ

この記事を通じて、企画業務型裁量労働制、専門業務型裁量労働制、そしてフレックスタイム制度の重要な違いについて理解を深めることができました。各制度は、それぞれ異なる特徴と利点を持ち、適切に運用されることで企業の生産性を高め、従業員の働きやすさを促進します。

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