専門業務型裁量労働制とは?導入手続きから正しい運用まで解説【社労士監修】

専門業務型裁量労働制は、労働者が自己の裁量で仕事の進め方を決定し、労働時間ではなく成果に重点を置く新しい働き方の制度です。特定の専門的・創造的な業務に従事する労働者に適用され、従来の時間管理に基づく労働形態とは一線を画します。この記事では専門業務型裁量労働制を導入したい企業の導入手続きから正しい運用方法、注意点などをしっかり解説致します。

専門業務型裁量労働制のご相談なら弊社へお任せください!

専門業務型裁量労働制が導入できる企業

専門業務型裁量労働制とは、労働基準法第38条の3に基づく制度であり、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、法令等により定められた業務の中から、対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。
似たような制度に「企画業務型裁量労働制」と「フレックスタイム制度」があります。

1.専門業務型裁量労働制の対象業種

専門業務型裁量労働制の最大の特徴は「業種が限られている」、「その業務に従事する者のみ」である点です。その業務の補助的業務をする方は対象外です。

【専門業務型裁量労働制の対象業務】

(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究
(2) 情報処理システムの分析又は設計
(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法の制作のための取材若しくは編集
(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案
(5) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクター
(6) コピーライター
(7) システムコンサルタント
(8) インテリアコーディネーター
(9) ゲーム用ソフトウェアの創作
(10) いわゆる証券アナリスト
(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発
(12) 大学における教授研究(主として研究に従事するものに限る。)
(13) 公認会計士
(14) 弁護士
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)
(16) 不動産鑑定士
(17) 弁理士
(18) 税理士
(19) 中小企業診断士

2.業務の具体的な指示がないこと

専門業務型裁量労働制は、「業務の具体的指示がない」ことも要件となります。これは専門的な知識・技能を持つ方が、業務の指示を受けて仕事をするのではなく、より高度でクリエイティブな仕事をされる方。机の作業だけでなく考えることも仕事の一環で、どこまでが仕事なのか一概に表せない方のイメージなため、この時点でかなり対象者は絞られるといえるでしょう。

必ず注意しなければならない事

1.労働時間の把握が必要

専門業務型裁量労働制をしていても労働時間の管理が必要です。理由は以下に記載します

・「深夜労働」と「休日労働」の割増賃金を支払う必要がある

裁量労働制=残業代不要 という考えは間違っており、深夜勤務の割増賃金と休日労働の割増賃金の支払い義務があります。よって必然的に労働時間の把握が必要なのです。

・労働安全衛生法により「労働者の健康・福祉を確保するための措置」が定められている

ほかにも労働安全衛生法により、「労働者の健康・福祉を確保するための措置」が定められており、36協定に定められた限度時間を超えて労働させる労働者に対して、健康診断・代休の取得の実施等をしなければなりません。よって労働時間の把握が必要なのです。

参考URL:厚生労働省 裁量労働制の概要
参考URL:厚生労働省 労働者と健康確保と健康保持増進のために
参考URL:36協定における時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

裁量労働制の導入手続き

【専門業務型裁量労働制の労使協定で定める事】

① 制度の対象とする業務
② 労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
③ 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が対象労働者に具体的な指示をしないこと
④ 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置
⑤ 対象労働者からの苦情の処理のため実施する措置
⑥ 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
⑦ 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと
⑧ 制度の適用に関する同意の撤回の手続
⑨ 労使協定の有効期間
⑩ 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後5年間(当面の間は3年間)保存すること

参考URL:厚生労働省 事業主のみなさまへ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です

導入するなら専門家に依頼するのがおすすめ

まとめ

専門業務型裁量労働制の導入は、労働者の自主性を尊重し、成果主義の働き方を推進します。しかし、運用においては労働者の健康管理と法令遵守が不可欠です。適切に導入・運用することで、企業の生産性向上と労働者のワークライフバランスの両立が期待できます。

この記事の監修者

特定社会保険労務士 下村 圭祐

社労士法人シモムラパートナーズ代表

社会保険労務士法人シモムラパートナーズでは、企業の個別のニーズに応じた就業規則の作成支援を行っています。労働時間制度の導入や改善をご検討の際は、ぜひ私たちの専門知識と経験をご活用ください。最適な労働環境の構築をサポートし、企業の成長と従業員の満足度向上を共に目指しましょう。

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