【社労士監修】フレックスタイム制度とは?導入手続きから正しい運用まで解説

フレックスタイム制度は、労働者が自分のライフスタイルや仕事の状況に応じて、始業・終業の時刻を柔軟に設定できる労働時間制度です。この制度により、労働者はプライベートと仕事のバランスをより良く取りながら、生産性を高めることが可能になります。この記事ではフレックスタイム制度を導入したい企業の導入手続きから正しい運用方法、注意点などをしっかり解説致します。

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フレックスタイム制度とは

フレックスタイム制度(Flex Time System)は、従業員が自分の始業と終業の時刻を一定の範囲内で自由に設定できる労働時間制度です。この制度は、従業員に仕事と私生活のバランスを取るための柔軟性を提供し、働き方をより自由に調整できるようにすることを目的としています。

主な特徴
コアタイム:この制度では通常、「コアタイム」と呼ばれる、全従業員が出勤する必要がある固定時間帯が設定されます。コアタイム以外の時間帯は「フレキシブルタイム」とされ、従業員は自分の裁量で勤務時間を決定できます。

フレキシブルタイム::従業員はコアタイムを除く時間帯で、始業・終業時間を自由に設定できます。これにより、朝型の人も夜型の人も自分の生活リズムや仕事の効率に合わせて働くことが可能になります。

時間管理:労働時間の総量は変わらず、所定労働時間内での勤務が求められます。従業員は自身の労働時間を管理し、所定の労働時間を満たす必要があります。

フレックスタイム制度のメリット

フレックスタイム制度はあらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、⽇々の出退勤時刻や働く⻑さを労働者側の方で⾃由に決定することができます。労働者にとっては、⽇々の都合に合わせて、プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなり離職率の低下や生産性向上が期待されます。

フレックスタイム制度の導入手順

フレックスタイム制度の導入には「就業規則への規定」と「労使協定の締結」が必要です。

1.就業規則への規定

まず、就業規則に「始業及び終業の時刻」を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。。

【フレックスタイム制度の就業規則への規定例】

(適⽤労働者の範囲)
第○条 第○条の規定にかかわらず、営業部及び開発部に所属する従業員にフレックスタイム
制を適⽤する。
(清算期間及び総労働時間)
第○条 清算期間は1箇⽉間とし、毎⽉1⽇を起算⽇とする。
② 清算期間中に労働すべき総労働時間は、154時間とする。
(標準労働時間)
第○条 標準となる1⽇の労働時間は、7時間とする。
(始業終業時刻、フレキシブルタイム及びコアタイム)
第○条 フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員
の⾃主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ね
る時間帯は、午前6時から午前10時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ね
る時間帯は、午後3時から午後7時までの間とする。
② 午前10時から午後3時までの間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)につい
ては、所属⻑の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。
(その他)
第○条 前条に掲げる事項以外については労使で協議する。

2.労使協定を締結する

労使協定では、以下の事を定める必要があります。

①対象となる労働者の範囲
②清算期間
③清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
④標準となる1⽇の労働時間
⑤コアタイム(※任意)
⑥フレキシブルタイム(※任意)

必ず注意しなければならない事

1.残業代(時間外労働)の計算方法が通常と異なる

フレックスタイム制を導⼊した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となります。
(なお、時間外労働を⾏わせるためには、別途36協定の締結が必要です。)

また、各月の暦の日数によって法定労働時間の総枠が異なります。

・清算期間が3か月を超える場合は、所轄労働基準監督署への届け出が必要になる

清算期間が1か⽉を超える場合には、労使協定届を所轄の労働基準監督署⻑に届け出る
必要があります。
違反した場合、罰則(30万円以下の罰⾦)が科せられることがあります。
※清算期間が1か⽉以内の場合には届出の必要はありません

参考URL:36協定における時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

フレックスタイム制度における時間外労働の考え方

フレックスタイム制度は、清算期間を単位として時間外労働を判断することになります。時間外労働の計算において「1⽇」の延⻑時間については計算せず、「1か⽉」の総枠で計算することになります。
また時間外労働が発生する場合は必ず36協定を所轄労働基準監督署に提出します。

導入するなら専門家に依頼するのがおすすめ

まとめ

フレックスタイム制度の導入は、労働者のワークライフバランスの向上と企業の生産性の向上をもたらす可能性があります。しかし、制度の成功は、労働時間管理、法令遵守、そして従業員の健康管理に大きく依存します。適切に設計され、運用されたフレックスタイム制度は、企業文化を豊かにし、従業員の満足度を高めることが期待されます。

この記事の監修者

特定社会保険労務士 下村 圭祐

社労士法人シモムラパートナーズ代表

社会保険労務士法人シモムラパートナーズでは、企業の個別のニーズに応じた就業規則の作成支援を行っています。労働時間制度の導入や改善をご検討の際は、ぜひ私たちの専門知識と経験をご活用ください。最適な労働環境の構築をサポートし、企業の成長と従業員の満足度向上を共に目指しましょう。

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