4月は新入社員の入社が集中する時期です。「届出書類が多すぎて、何から手をつければいいかわからない」「期限に遅れたらどうなるのか不安」という総務・人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2026年4月入社の新入社員に必要な社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険の届出手続きを一覧で整理し、届出期限・書き方のポイント・よくあるミスまで網羅的に解説します。この記事を読めば、届出漏れや期限超過のリスクを防ぐことができます。
📌 この記事のポイント
- ✅ 社会保険の資格取得届は入社日から5日以内に届出が必要
- ✅ 雇用保険の資格取得届は入社月の翌月10日までが届出期限
- ✅ 届出が遅れると健康保険証の発行遅延や給付金の受給トラブルにつながる
- ✅ 扶養家族がいる場合は「被扶養者(異動)届」の追加提出が必要
- ✅ 試用期間中・中途入社でも届出義務は同じ——入社初日から手続きが発生する
4月入社で必要な届出の全体像
新入社員が入社した場合、会社が行う届出は大きく3つの制度に分かれます。健康保険・厚生年金保険・雇用保険のそれぞれで届出書類と届出先が異なるため、まずは全体像を把握することが重要です。
健康保険・厚生年金保険の届出
📄 届出書類:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
🏢 届出先:管轄の年金事務所(または事務センター)
⏰ 届出期限:事実発生日(入社日)から5日以内
📝 届出方法:窓口持参・郵送・電子申請(e-Gov または届書作成プログラム)
💡 補足:扶養家族がいる場合は「被扶養者(異動)届」を同時に提出します。配偶者が国民年金第3号被保険者に該当する場合は「国民年金第3号被保険者関係届」も必要です。
雇用保険の届出
📄 届出書類:雇用保険 被保険者資格取得届
🏢 届出先:管轄のハローワーク(公共職業安定所)
⏰ 届出期限:被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
📝 届出方法:窓口持参・郵送・電子申請(e-Gov)
💡 補足:4月1日入社の場合、届出期限は5月10日です。前職がある場合は雇用保険被保険者証の番号を確認して記載する必要があります。
届出スケジュールの目安
2026年4月1日入社の場合、手続きのスケジュールは以下のとおりです。
4月1日(入社日)
入社書類を回収し、届出に必要な情報(基礎年金番号・マイナンバー・雇用保険被保険者番号など)を確認します。
4月6日まで(入社から5日以内)
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届を年金事務所へ届け出ます。扶養家族がいる場合は被扶養者(異動)届も同時に提出します。
5月10日まで(翌月10日)
雇用保険の被保険者資格取得届をハローワークへ届け出ます。届出が完了すると「雇用保険被保険者証」と「資格取得等確認通知書」が交付されます。
⚠ 注意
社会保険の届出期限「5日以内」は土日祝日を含む暦日でカウントされます。4月1日入社の場合は4月6日が期限ですが、4月6日が休日の場合は翌営業日が期限となります。新入社員が多い場合は、入社前に届出書類を準備しておくことをおすすめします。
届出期限はいつまで?遅れた場合のリスクと対処法
届出の期限を改めて整理したうえで、期限に遅れた場合に起きる具体的な問題を確認しておきましょう。
届出期限の一覧
● 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
届出先:年金事務所(事務センター)
期限:事実発生日から5日以内(健康保険法施行規則第24条、厚生年金保険法施行規






