加入義務・手続きの流れ・必要書類までわかりやすく解説
「従業員を雇ったけど、社会保険って入れないとダメ?」
「国保のままじゃダメなの?手続きはどこに何を出すの?」
個人事業主が初めて社員を雇うとき、ここで止まりがちです。
この記事では、個人事業主が社員を社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる方法を、実務の流れに沿って解説します。
まず整理:社会保険と労働保険は別物
混乱しやすいので最初に結論です。
- 社会保険:健康保険+厚生年金保険(従業員の医療・年金)
- 労働保険:労災保険+雇用保険(従業員のケガ・失業)
この記事は主に「社会保険」を扱いますが、実務では労働保険もセットで整えることが多いのでご注意ください(後半で触れます)。
1. 個人事業主でも「社会保険の加入義務」が発生するケース
個人事業のままでも、条件によっては社会保険の適用事業所となり、従業員を加入させる義務が生じます。
条件:常時5人以上の従業員を使用している
2.従業員5人未満でも任意加入できます
「5人未満だから絶対入れない」事はありません。
要件を満たして手続きを踏めば、任意適用で社会保険に加入ができますが、通常の強制適用事業所の社会保険加入手続きより複雑になります。
3. 任意加入(社会保険任意適用申請)の手続き方法
任意加入を希望する場合は、以下の書類を集め、申請をする必要があります。
【事業所の任意加入の手続き】
・健康保険・厚生年金保険の任意適用の申請書
・任意適用同意書
・事業主世帯全員の住民票の原本(マイナンバーの記載不要)
・公租公課の領収書(1年分、コピー可)
・賃貸借契約書等のコピー
【従業員の社会保険加入の手続き】
・従業員の「被保険者資格取得届」
(従業員に扶養している方がいる場合は、「被扶養者(異動) 届」も併せて提出)
※上記の届書を提出いただいた後、厚生労働大臣の認可を受けることにより、事業所にお勤めの方で加入要件を満たす方全員が社会保険に加入することになります。
※重要なのは認可を受けた日からしか社会保険に加入が出来ない点です。「遡って加入はできません」
代表紹介
社会保険労務士 下村 圭祐

社労士法人シモムラパートナーズ代表
500名を超える製造業の人事・労務部門で7年間従事。労務管理・各種行政手続・安全衛生等を経験。元労働基準監督署相談員。



